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【重要事項説明書概要】 商号又は名称 : 株式会社光耀商事 営業所所在地 : 鹿児島県姶良郡加治木町新生町103 代表者氏名 : 桑迫 輝文 電話番号 : 0995-62-5481 FAX : 0995-62-5482 届出番号 : 鹿児島県公安委員会 第96070001号 ※弊社では、探偵業法の実行に当り、探偵業法、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその他の法令を遵守致します。 |
| 1、秘密の保持(第8条1項4号・第10条) |
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| 1、受任した探偵業務に対し、守秘義務を負い、正当な理由が無く、その業務上知り得た人の秘密を漏らすことはありません。 2、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料について、その不正又は不当な利用を防止する為に、破棄を含む必要な処置を講じます。 |
| 2、個人情報の取り扱いについて |
| 1、探偵業務上知り得た個人情報については、ご依頼の調査事項について業務を遂行し調査結果を報告する目的及び、ご依頼事項に係わる相談並びに各種提供サービス業務、個別にご了承頂いた目的、法令に基づく要求の場合を除き、原則としてお客様の同意なしに第三者に提供する事はありません。 依頼者より、ご自身の情報に対する開示・訂正などを求められた場合は、合法的かつ合理的な範囲で対応します。 2、対象者の個人情報の取り扱いについては、依頼者における対象者の個人情報の利用目的を確認し、その利用目的が、探偵業務の適正化に関する法律第七条に違反する場合は、調査の受任は致しません。 3、調査対象者の個人情報の利用に関して下記の通り規定致します。 (1)調査対象者の個人情報は検索できるように体系的に構成した個人情報データベース等は原則として保有いたしません。 (2)対象者の個人情報は、依頼者に報告した事により利用目的が達成した時には、原則として速やかに対象者の個人情報は破棄致します。 ※本項の例外 依頼者本人の個人情報及び調査の結果知り得た情報は、原則として、依頼者ご自身からの書面による申し出があった場合には開示致します。 しかし、業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合や、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利を害するおそれのある時、又は他の法令に反する場合には開示しない場合があります。 |
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| 3、提供する事が出来る探偵業務の内容 |
| 1、実施できる調査方法 特定人の所在又は行動についての情報であって、当該依頼に係るものを収集する事を目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実施の調査を行い、その調査結果を当該依頼者に報告する調査業務。 2、収集できる情報 ご入用の調査・情報に応じ、必要且つ適切な方法を以って情報収集に務めるものとする。 3、調査の体制(従事できる人数等) 上記1、の調査体制は、従事する人員として調査員・報告者等、総員 名で編成した調査班を最大 班の体制まで用意する事が可能です。 尚、依頼を受けた調査についての具体的な人員に関しては、契約書に記載します。 4、調査を実施できる地域の範囲 ご依頼頂いた調査について、実施出来る地域の範囲は、本書第6項に記載致します。 ご依頼の調査の状況に応じて地域の範囲拡大を要する場合は、日本調査業協会加盟員との業務委託を通じ、調査を実施出来る地域の範囲は日本全国に及びます。 5、依頼に係る調査に通常見込まれる時間・日数 依頼に係る調査に通常必要な期間は、現時点に於いて 日程度と想定されます。但し、この記載した期間は、実際に要する期間ではなく、個別の調査案件は状況難易度などで全て異なりますので、あくまでも目安としてお考え下さい。 6、調査結果の報告等 調査結果の報告やお問い合わせは、原則として依頼者本人に限らせて頂きます。 尚、料金未納の場合は報告を差し控える場合もあります。 報告方法としては、通常の報告書による形式以外に、メール・電話・写真若しくはビデオ・口頭のみ等による簡易形式による場合もあります。 これらの報告方法については、依頼者との合意に基づき契約書に記載します。 尚、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利を害するおそれのあるとき、又は法令に反する場合には結果報告は控えさせて頂きます。 |
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| 4、探偵業務の委託に関する事項 |
| 1、依頼を受けた調査業務を遂行する為に、その業務が実施される地域などに係りなく、提示した探偵業務委託提携業者に業務の全部又は一部を委託する場合があります。 その場合は適切な監督を行うと共に、お客様に提供して頂いた個人情報及び業務上知り得た全ての情報について安全管理措置を講じます。 委託する場合の委託先業者は、調査依頼契約書に記載しご確認頂きます。 業務委託の可否、業務委託先への依頼者氏名の通知の可否、委託する業務の内容については、同じく契約書へ個別に記載致します。 |
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| 5、探偵業務の料金の概算及び支払い時期について |
| 1、調査料金に関しては、探偵業法8条1項7号に基づき、下記の調査料金規定(標準料金表)により、調査料金(調査費用及び調査実費を含む最大限の総額)を概算で算出し、その金額を下記の通り依頼者に提示致します。 又、「調査見積書」を作成し、提出も可能です。 尚、調査実費に関しては概算であり、また実際の業務実施の進捗状況などで下記金額は増減する場合があります。 2、調査の難易度により成功報酬などによる料金の提示を行う場合もあります。具体的には、依頼者との間で十分な協議検討を行った上で、その合意に基づき調査依頼契約書にその旨を記載する事とします。 3、調査料金の支払い時期は、原則として調査依頼契約時に調査料金等(調査見積り額)の全納が基本となります。但し、当社が調査の難易度や期間などを考慮し適当と認める時は、着手金(調査料金等の一部)としてお支払い頂き、残りの調査料金や調査経費(実費)の支払期日を定める事が出来るものとし、調査依頼契約書にその旨記載する事とします。 |
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| 6、探偵(調査)業務に関して作成又は取得した資料の処分 |
| 依頼を受けた探偵(調査)業務が終了し、その調査結果を依頼者に報告した事により利用目的を達成した場合、探偵業務に関して作成又は取得した資料は、調査依頼契約書内に定めた保存期間を似って、シュレッダーなどを用いて確実に破棄します。 又、調査契約時にお預かりした資料で返却を要するものは、速やかにご返却致します。 |
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